お知らせ
2017-08-30 ■ 東京都の最低賃金が時間額958円になります
平成29年10月1日から東京都の最低賃金は
時間額958円になります。
東京都内に事業所がある使用者は、最低賃金以上の賃金を、パート・アルバイト等すべての労働者に支払う必要があります。
1.日給の場合の最低賃金
1日8時間勤務なら 958×8=7,664円
2.月給の場合の最低賃金
1日8時間、1カ月22日勤務なら
958×8×22=168,608円
最低賃金額は次の賃金を除いて計算します。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
小林事務所
小林事務所 代表
採用・定着デザイナー
社会保険労務士 小林 明
創業昭和51年、信頼のおける社会保険労務士事務所です。
当事務所は、単なる手続代行業務から、採用・定着支援へと舵を切りました。
20人未満の小さな会社には、なかなか求める人材が応募してくれません。
運良く入社してくれても、すぐに辞めてしまう人材が後を絶ちません。
採用でミスしたばかりに、トラブルを起こしたり、いくら教育しても仕事を覚えてくれない社員もいます。
採用こそが人事労務管理のスタートです。
人に関する問題で一番大切なのが採用です。
小さな会社で、求める人材が採用でき、定着すれば会社の業績も上がります。
社長も社員も幸せになれます。
まずはご一報ください。
<所在地>
【小林社会保険労務士事務所】
〒197-0811
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TEL 042-558-2744
FAX 042-559-1836
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